インビザラインとは透明のマウスピース(これをアライナーと呼びます)を使用して行う近年人気の高まっている矯正治療です。矯正治療は基本的に自費治療のため、治療費が高額となることが多いです。保険は適用になりませんが、少しでも治療にかかる費用はおさえたいところです。そこで使える可能性があるのが医療費控除という制度です。この記事ではこの制度について詳しくご紹介していきます。
医療費控除とは1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が基準額(10万円または所得給与の5%の少ない方)を超える時、税務署で確定申告することでその超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。この制度は生計を同じくしている配偶者や親族の医療費も合算して申請することができます。
医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があり、個人事業主の方は毎年の確定申告、会社員の方も年末調整ではなくご自身で確定申告をして申請しなければなりません。いずれの場合も申請によって毎月給与から引かれている所得税と住民税の一部が還付される仕組みでその額は給与所得や医療費によって異なりますので各々計算が必要です。矯正治療は部分矯正であっても30万円〜、全体矯正となると80万円〜100万円ほどかかり、基準額をオーバーすることがほとんどですのでこの仕組みを利用しない手はありません。
医療費控除の仕組みはなんとなくわかったけれどインビザラインも対象になるの…?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。実はインビザラインでの矯正治療には医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。矯正治療が「歯並びの悪さが咀嚼や発音、噛み合わせの機能に問題をきたしていてその改善のため(機能改善目的)」に行われる場合は医療費控除の対象になります。しかし「見た目の改善のため(審美目的)」に行われる場合は対象とはなりません。
これを読んで、自分は見た目が気になっているだけだから医療費控除にならないかも…と思った方も実際歯科医師の診察を受けてみると思わぬところにかみ合わせの問題が見つかり、控除の対象となることもあります。いずれにせよこれらを判断するのは歯科医師ですので一度診察をうけて相談してみることが大切です。
また、小児の矯正の場合はそもそも矯正の対象となるほとんど全てが機能改善目的の場合ですので、ほぼ医療費控除の対象となると言えるでしょう。医療費控除を受けるためには歯科医師の診断書が必要となる場合もありますので気になる方は管轄の税務署に問い合わせてみましょう。
インビザライン治療を行って、医療費控除を申請した場合に還付される金額について具体的にご説明いたします。
インビザラインの治療で医療費控除の対象となるものは以下の通りです。
・矯正開始前の検査料
・アライナーなどの装置にかかる費用
・装置の調整料
・通院にかかった交通費(タクシー、バス、電車などの公共交通機関に限る。)
・(小児の場合)付き添い保護者の交通費
・抜歯、虫歯、歯周病の治療費
・処方された薬代
薬代や交通費など意外な項目も控除の対象となります。これらは基本的に領収書が必要となりますので保管しておくようにしましょう。
医療費控除を実際に申請する際はこれらに加えて前述の通り他の病気の治療費や家族の医療費も合算して申請することができます。
インビザラインの治療で医療費控除対象にならない項目は以下の通りです。
・通院に使った交通費のうち、自家用車のガソリン代、駐車場代
・審美目的のセラミック治療
・ホワイトニング
審美目的の治療は対象にならない!と覚えておきましょう!
まずは医療費控除額を計算式にあてはめて算出していきます。
計算式は以下の通りです。
医療費控除額=医療費の合計額ー保険金などで補填された額ー10万円または所得の5%の少ない方
*医療費控除額の上限は200万円
*保険や高額療養費制度で補填された額は差し引かれます
この計算式で算出された額に申請者の課税所得額ごとに定められた所得税率をかけたものが還付される金額です。そのため、医療費控除額が同じでも患者様自身の課税所得によって還付される金額は変動します。
では1度具体的な金額でシュミレーションしてみましょう。
このシュミレーションでは
年収:500万円
医療費:インビザライン費用の100万円
保険金などの補填される金額:0円
の条件とします。
まずは医療費控除額の計算です。
(医療費の合計額:100万円)ー(保険金などで補填された額:0円)ー10万円=(医療費控除額:90万円)
この医療費控除額90万円に所得税率をかけたものが還付される額です。
年収500万円の所得税率は20%であるため、90万円×0.2=18万円が還付されます。
以下に
医療費100万円、保険金0円の場合の年収別還付金額の例を表にします。
表の金額は参考例で、諸条件により還付金は変動することがありますのでご注意ください。
課税総所得金額 | 税率 | 還付される金額 |
195万円超〜330万円 | 10% | 9万円 |
330万円超〜695万円 | 20% | 18万円 |
695万円超〜900万円 | 23% | 20.7万円 |
900万円超〜1800万円 | 33% | 29.7万円 |
1800万円超〜4000万円 | 40% | 36万円 |
インビザラインの医療費控除を申請する際に必要な書類や手順をご説明いたします。確定申告をする際に急に慌てて準備しなくてもいいように書類の準備や手順の確認をしておくようにしましょう。
医療費控除の申請には以下の書類が必要となります。
・支払った医療費のレシートまたは領収書
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・確定申告書
・身分証明証
・還付金を受け取るための銀行口座情報
・歯科医師の診断書(提出の義務はありませんが、税務署に求められる場合があります)
申請の方法によって必要な書類が変わる場合がありますが、上記のものを用意しておけばどの場合にも対応することができます。
現在、領収書の提出は必要なくなりましたが、5年間の保管が義務付けられていますので申請完了後も保管しておきましょう。
医療費控除はご自身で管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。確定申告は通常医療費を支払った年の翌年2月16日〜3月15日ですが締め切り直前になると税務署は非常に混み合いますので早めに申請を済ますかオンライン申請を行う準備をしておくと良いでしょう。オンライン申請は他の申請より早い時期(1月)から行うことができ、還付金の振り込みも早く処理されますのでメリットが大きいです。
手続きの手順としては
・ご自身が確定申告AなのかBなのかを確認(会社員の方は簡易なA、自営業の方は汎用なBとなります)
・明細書に医療費や交通費など医療費控除の対象となるすべての金額を記入する
・確定申告書に漏れのないように記入し、必要書類を集める
・管轄税務署に持参、郵送、オンライン(e-Tax)のいずれかの方法で確定申告書を提出する
・控えや医療費の領収書は大切に保管する
となります。
申請に不安のある方は管轄税務署にて補助員の方のサポートを受けながら申請書類を作成することもできます。その場合は必要な書類の漏れなく持参するよう気をつけてください。
インビザラインで治療で支払った医療費に対して控除を受ける際、いくつか注意点があります。代表的なものを以下でご紹介いたします。
歯科矯正で医療費控除を受ける場合、その矯正が本当に機能改善のためのものなのかを判断するために管轄の税務署に診断書の提出を求められることがあります。医院によって異なりますが、診断書の発行には時間がかかる場合があります。年度末に確定申告をする際、急に提出を求められて困らないように事前に管轄税務署に問い合わせるなどしておき、資料を揃える準備をしておきましょう。また、歯科医師による診断書の発行には料金がかかることがほとんどですので、気になる方はカウンセリングの際に診断書発行の料金も問い合わせておくと安心です。
医療費控除を受けるためには対象となる医療費や交通費のすべての領収書やレシートが必要となり、それらは申請が終わった後も5年間は保存しなければなりません。治療の際に領収書やレシートを受け取ったら医療費控除のことを念頭において所定の場所にきちんと管理しておくようにしましょう。生計を同一にしている家族がいる場合は、その方の分も合わせて申請できるようにしておきましょう。また、歯科矯正は高額なため、デンタルローンを組む方もいらっしゃると思います。デンタルローンを組んだ場合も対象となりますので、その契約書を保管しておくようにしましょう。医療費控除の対象となるのは1月1日〜12月31日に支払った合計の医療費です。1つの矯正治療に対して年をまたいで支払った場合は合算できませんので、分割にして支払う場合は注意しましょう。
この記事では医療費控除についてご説明してきました。インビザラインにおける医療費控除で一番大切なことはご自身の矯正がこの控除の適応となるのかどうか(機能改善のための矯正なのか)と言う点です。しかしこの部分を判断するのは歯科医師にしかできません。ご自身の歯並びが医療費控除の対象となるのか知りたい!という方はぜひまずはMeLoSのカウンセリングを受けてみてください。MeLoSの専門のスタッフが歯並びのご相談とともに患者様の疑問にお答えします!